日常生活用具給付等事業について

日常生活用具給付等事業の概要

2006年4月の障害者自立支援法の施行に伴い、2006年10月から「日常生活用具給付等事業」が地域生活支援事業に組み込まれ、具体的な対象品目や対象者が各市町村の特色を生かした裁量で決定できるようになりました。
「日常生活用具給付等事業」の主なガイドライン、および日常生活用具給付制度利用の流れは概ね下記の通りです。

支給対象品目

【対象要件】

  1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  2. 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
  3. 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。

【対象種目】

  1. 介護・訓練支援用具
    障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど。
  2. 自立生活支援用具
    障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
  3. 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
  4. 情報・意思疎通支援用具
    点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
  5. 排泄管理支援用具
    ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
    障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

上記3つの要件を満たす6つの種目に該当する商品が「日常生活用具給付等事業」の対象商品となります。
アットイーズでは、障害者向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト(情報・通信支援用具)、点字ディスプレイ、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器など、主に「情報・意思疎通支援用具」に該当する商品を取り扱っています。

支給対象者

基本的には重度障害者を対象としていますが、機械的に身体障害者手帳の等級における1級もしくは2級の障害者を対象とするものではなくなり、障害の程度や生活環境に関する要件(盲人のみの世帯など)も基本的には配慮され、対象障害者ごとの必要性を勘案して各市区町村の判断で給付できるようになりました。
また、在宅の障害者だけにとどまらず、施設に入居している障害者も対象となりました。

上記のように、具体的な対象品目や対象者は各市町村の判断となりますので、「日常生活用具給付等事業」の利用を検討される場合は、必ず居住地(住民票がある)市区町村の担当窓口(障害福祉課など)にご確認いただくことをお勧めします。

本制度利用の流れ

日常生活用具給付制度を利用して弊社から商品をご購入いただく場合、概ね下記のような流れとなります。

  1. 対象品目の確認
    • 購入希望の商品が給付対象品目であるかどうかについて、居住地の障害福祉課など担当部署にご確認ください。ご依頼いただければ、弊社スタッフが確認を代行することも可能です。
  2. 見積書の発行
    • 弊社で給付申請用の見積書を発行し、当該商品のパンフレットとともにお客様にお届けします。
  3. 給付の申請
    • 居住地の障害福祉課など、役所の担当部署に、上記見積書と商品パンフレットを沿えて、申請書類を提出します。
  4. 給付の決定
    • 申請した日常生活用具の給付決定がおりると、通常各市区町村の担当部署から給付決定通知書が弊社とお客様に届きます。この決定通知書には、公費負担額と自己負担額が明記されています。
      市区町村によってはお客様のみに給付決定通知書を発行する場合がありますので、給付決定通知書がご自宅に届いた場合は、念のため弊社にもご連絡いただけますようお願いいたします。
  5. 商品のご注文
    • 給付決定通知書が弊社に届いた時点で、弊社スタッフから最終的なご購入意思の確認のご連絡を入れさせていただきます。ご購入の意思が確認でき次第、商品の手配に入ります。
  6. 自己負担額のご請求
    • ご購入に際して自己負担額がある場合、弊社より自己負担額の請求書を発行させていただきます。ご注文いただいた商品の納品は、基本的に自己負担額の入金が確認できてからとなりますのでご了承ください。
  7. 日常生活用具給付券の回収
    • 商品がお客様のお手元に届きましたら、日常生活用具給付券の必要箇所にご署名・ご捺印をいただいたうえで、弊社宛ご提出願います。