視覚障害認定基準

身体障害者手帳と障害年金

事故や病気など様々な要因で見えづらさを感じ、その症状がある程度固定化し、その回復が困難であると認められる場合には、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
人生半ばで視覚に障害を負った人の中には、身体障害者手帳を交付されることで、自らが障害者であることを認めてしまうことになるので、あえて交付を受けないという人もいますが、身体障害者手帳を保有することで、様々な福祉サービスが受けられたり、補装具や日常生活用具の給付、公共交通機関の割引など、そのメリットは少なくありません。
また視覚障害の状態によっては、身体障害者手帳を保有しているか否かにかかわらず、いわゆる障害年金を受給できる場合があります。
このページでは身体障害者手帳および障害年金それぞれの障害認定基準についてご紹介します。

身体障害者手帳

身体障害者障害程度等級表

視力障害認定基準

等級障害の状態
1級視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの
2級1.視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級1.視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く)
2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
4級視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く)
5級視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
6級視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
【備考】視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。

視野障害認定基準(ゴールドマン型視野計)

等級障害の状態
Ⅰ/4指標Ⅰ/2指標
2級周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下両眼中心視野角度28度以下
3級両眼中心視野角度56度以下
4級
5級両眼による視野が2分の1以上欠損
両眼中心視野角度56度以下

視野障害認定基準(自動視野計)

等級障害の状態 
両眼開放エスターマンテスト視認点数10-2プログラム両眼中心視野視認点数
2級70点以下20点以下
3級40点以下
4級
5級100点以下
40点以下

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額種別

種別適応等級
第1種身体障害者福祉法による等級が1級から3級及び4級の1に該当する場合
第2種身体障害者福祉法による等級が4級の2、5級及び6級に該当する場合
※上記種別は視覚障害に関するものです。

障害年金

等級障害の状態
1級両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3級両眼の視力が0.1以下に減じたもの
【備考】視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。

上記一覧表は、国民年金法施行令(昭和三十四年五月二十五日政令第百八十四号、最終改正年月日:平成一八年三月三一日政令第一四一号)の別表(第四条の六関係)、および厚生年金保険法施行令(昭和二十九年五月二十四日政令第百十号)から、視覚障害に関わる部分を抜粋、編集したものです。
障害年金の3級は、厚生年金加入者にのみ適用されるもので、国民年金加入者の場合、3級の規定は存在しないのでご注意ください。